市街化調整区域の土地売買
郊外の不動産取り扱いでは、市街化調整区域の物件の相談が来ることが多い、今回も2件の相談が来た、ひとつは、すでにそこに建物(作業所)を立ててある土地、農業委員会で調べてもらうと数十年前に農地法届が出されていて、受理されていることが判明、こうした場合、手続きを踏めば地目を宅地に変更可能であるので、売買は可能となる。ふたつめは、親から相続したが、耕作もせずに放置された1000坪もある田畑である、所有者の方は持て余しているので売買に積極的であるが、買手の方には農業資格がない、そこで、農業委員会と相談し、買手の方の資格条件をクリアーする算段で進めようとしている、1000坪の面積があるので、耕作計画と農業用器具等を整えることで資格条件を満たそうと試みている。