売買における瑕疵について
中古建物付き土地売買契約完了後、買主が建物解体して新規に建物を建築しようとしたところ、
閉鎖されている園芸用井戸跡があることが判明。売買契約書には、そのことを記載していないことから
苦情が来る、という状況に。
そこで、その井戸を解体処理したものの、地下にはまだ数メートルの井戸跡(ヒューム管)が残ることに。
その問題で、買主に対して、いかに理解していただくか、難しい課題である。
中古建物付き土地売買契約完了後、買主が建物解体して新規に建物を建築しようとしたところ、
閉鎖されている園芸用井戸跡があることが判明。売買契約書には、そのことを記載していないことから
苦情が来る、という状況に。
そこで、その井戸を解体処理したものの、地下にはまだ数メートルの井戸跡(ヒューム管)が残ることに。
その問題で、買主に対して、いかに理解していただくか、難しい課題である。
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